不動産売却の一般媒介の成功例

不動産売却

 

一般媒介契約は、専属専任媒介契約や専任媒介契約ではできない、複数の不動産会社に媒介を依頼できるのが特徴です。
また不動産会社に媒介を任せている間、自分で買い手を見つけて売ることもできるので、比較的自由度の高いこの方法になるといえます。

 

 

 

 


契約期間は専属専任媒介・専任媒介契約だと最長で3カ月までですが、一般媒介契約は規定なしとなっています。
行政指導で3カ月が一般的とされていますから、この点は他の契約方法とあまり変わらないと感じました。

 

 

 


いわゆるレインズの登録義務がないこと、販売状況報告に規定がないことは、不動産会社に不動産売却を相談して初めて知ったポイントです。
レインズの登録義務がないことは、周囲に知られることなく売りたい人にとってメリットでしょう。

 

 

 

 


一方で、販売活動や売出し物件に関する問い合わせの数などが把握しにくいのは、デメリットといえばデメリットです。

 

 

 


不動産会社の説明ではもう1つ、一般媒介契約には明示型と非明示型があると教えられました。
明示型は相手にどこの不動産会社に依頼しているか通知を行う方法で、非明示型は通知を必要としない方法です。
ただ国土交通省が書式で明示型を定めていることもあって、多くの場合は明示型を採用しているそうです。


一般媒介契約で感じた不動産売却のメリットは、早く買い手が見つけられることです。
複数の不動産会社と契約している場合、仲介手数料を受け取れるのは先に買い手を見つけた不動産会社なので、自然と不動産会社同士の競争が発生します。

 

 

 

 


この競争が買い手探しを加速させ、予想よりも早く不動産売却が実現することにもなります。

 

 

 

 


今回の不動産売却に特にデメリットは感じませんでしたが、不動産の魅力が乏しければ、不動産会社が買い手探しに本気になってくれないこともあるようです。
契約中に解約できるのは、一般媒介契約に感じたメリットの1つです。