不動産売却でクーリングオフは可能か

不動産売却においてクーリングオフは一定の条件を満たせば可能です。クーリングオフとは消費者契約法によって定められた期間内に、消費者が自己責任で契約を解除することができる制度のことです。

 

 

 

 

 

この制度は消費者保護のために設けられており、消費者が不利な条件で契約を結んでしまった場合には一定の期間内に解除することができます。

 

 

 

 

 

 


私の知人が不動産売却でクーリングオフを行った体験談をお話しします。彼女は都心部にあるマンションを売却することになりました。不動産会社と契約を結び、売却活動を開始しました。数日後買い手が現れ、価格も納得できるものでしたので、即決で契約を結んでしまいました。

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし契約後に彼女は不動産会社から、手数料や仲介手数料など、予想していなかった諸経費が発生することを知らされました。彼女は契約書にサインする前に諸経費について確認するべきでしたが熟慮が足りず、即決で契約を結んでしまったことを後悔していました。

 

不動産売却 クーリングオフ




そこで彼女はクーリングオフを利用することを決めました。消費者契約法に基づき、契約締結後の8日間以内に書面で契約解除の意思表示を行えば、解除することができます。彼女は契約締結日から数日後に、不動産会社に書面でクーリングオフの意思表示を送付しました。

 

 

 

 

 

 

 


不動産会社側は最初は制度についての説明をしておらず、契約解除の手続きも不明瞭でしたが、彼女が強く主張することで、認めてくれました。

ただし手数料や仲介手数料などの諸経費は支払わなければなりませんでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


この体験から不動産売却においてもクーリングオフ制度があり、消費者保護のために有効であることが分かりました。

 

 

 

 

 

特に契約締結前には契約内容や諸経費について十分に確認し、熟慮した上で判断することが大切です。クーリングオフ制度を利用する場合には期限内に書面で契約解除の意思表示を行うことが必要です。

 

 

 

 

 

 

 

不動産会社側も消費者がクーリングオフを利用することを想定して、契約解除の手続きを明確にしておくことが望ましいでしょう。

 

不動産売却 クーリングオフ